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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (279 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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入力されている場合をいう。
判断に際しての注意点
専門的な治療・処置に含まれる内容は、各定義及び留意点に基づいて判断すること。
なお、①から④まで及び⑥から⑨までについては、内服薬のコードが入力されていな
い日に当該コードに該当する内服を指示した場合や、事前に処方や指示を行っており内
服当日には当該コードが入力されていない場合等は、評価の対象とはならない。手術や
麻酔中に用いた薬剤は評価の対象となる。また、検査や処置等、その他の目的で用いた
薬剤については、EF統合ファイルにおけるデータ区分コードが20番台(投薬)、30番
台(注射)、50番(手術)及び54番(麻酔)の薬剤に限り、評価の対象となる。
① 抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)
【留意点】
コード一覧を参照のこと。
② 抗悪性腫瘍剤の内服の管理
【留意点】
コード一覧を参照のこと。
③ 麻薬の使用(注射剤のみ)
【留意点】
コード一覧を参照のこと。
④麻薬の内服、貼付、坐剤の管理
【留意点】
コード一覧を参照のこと。
⑤ 放射線治療
【定義】
放射線治療は、固形腫瘍又は血液系腫瘍を含む悪性腫瘍がある患者に対して、病変
部にX線、ガンマ線、電子線等の放射線を照射し、そのDNA分子間の結合破壊(電離
作用)により目標病巣を死滅させることを目的として実施した場合に評価する項目で
ある。
【留意点】
照射方法は、外部照射と内部照射(腔内照射、小線源治療)を問わない。放射線治
療の対象には、エックス線表在治療、高エネルギー放射線治療、ガンマナイフ、直線
加速器(リニアック)による定位放射線治療、全身照射、密封小線源治療、放射性同
位元素内用療法を放射線治療の対象に含める。
外部照射の場合は照射日のみを含めるが、外部照射の場合であっても、院外での実
施は含めない。
外部照射か内部照射かは問わず、継続して内部照射を行なっている場合は、治療期
間を通して評価の対象に含める。
放射線治療の実施が当該医療機関内であれば評価の対象場所に含める。
⑥ 免疫抑制剤の管理(注射剤のみ)
【留意点】
コード一覧を参照のこと。
⑦ 昇圧剤の使用(注射剤のみ)
【留意点】
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