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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (129 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添2の第1の3の(5)に規定する安全管
理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。
(8)

(3)のチームは、少なくとも年4回程度、感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機

関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。なお、感
染対策向上加算1に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、当該複数の医療機
関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年1回参加し、合わせて年4回以上参
加していること。また、感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が主催する新
興感染症の発生等を想定した訓練については、少なくとも年1回以上参加していること。
(9)

(8)に規定するカンファレンス等は、ビデオ通話を用いて実施しても差し支えない。

(10)

院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬(広域ス

ペクトラムを有する抗菌薬、抗MRSA薬等)については、届出制又は許可制の体制をとる
こと。
(11)

(3)のチームにより、1週間に1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握を

行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
(12)

当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している

こと。
(13)

公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望まし

い。
(14)

感染症法第 38 条第2項の規定に基づき都道府県知事の指定を受けている第一種協定指定医

療機関であること。
(15)

新興感染症の発生時等に、感染症患者又は疑い患者を受け入れることを念頭に、汚染区域

や清潔区域のゾーニングを行うことができる体制を有すること。
(16)

新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等の有事の際の対応を想定した地域連

携に係る体制について、連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関
等とあらかじめ協議されていること。
(17)

外来感染対策向上加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。

(18)

介護保険施設等又は指定障害者支援施設等から求めがあった場合には、当該施設等に赴い

ての実地指導等、感染対策に関する助言を行うとともに、(7)の院内感染対策に関する研修
を介護保険施設等又は指定障害者支援施設等と合同で実施することが望ましい。
3 感染対策向上加算3の施設基準
(1)

当該保険医療機関の一般病床の数が 300 床未満を標準とする。

(2)

感染防止対策部門を設置していること。ただし、第 20 の1の(1)イに規定する医療安全対
策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。

(3)

(2)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日

常業務を行うこと。


専任の常勤医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、当該経験を有する専任

の常勤歯科医師)


専任の看護師

当該保険医療機関内に上記のア及びイに定める者のうち1名が院内感染管理者として配置
されていること。アの常勤医師及びイの看護師については、適切な研修を修了していること

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