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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (86 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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にすること。
2 診療録管理体制加算2に関する施設基準
1の(1)から(10)までを満たしていること。
3 診療録管理体制加算3に関する施設基準
(1)

1の(1)から(4)まで、(9)及び(10)を満たしていること。

(2)

1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。

(3)

入院患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。

(4)

保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。

(5)

全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。

4 届出に関する事項
(1)

診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 17 を用いること。

(2)

毎年8月において、標準規格の導入に係る取組状況や医療情報システムのバックアップ体

制の確保状況等について、別添7の様式 17 の2により届け出ること。
(3)

診療録管理体制加算1の届出を行う場合については、第4の1(11)に示す「当該契約書等

の記載部分」について添付すること。
第4の2

医師事務作業補助体制加算

1 通則
(1)

医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。な

お、総合入院体制加算や急性期看護補助体制加算、地域医療体制確保加算等を届け出ている
保険医療機関において、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員
の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせ
て整備して差し支えない。


当該保険医療機関内に、医師の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該保険医療機関に

勤務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を
配置すること。


特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、医師の勤務時間及び当直を含め

た夜間の勤務状況を把握していること。その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人
に業務負担が集中しないよう配慮した勤務体系を策定し、職員に周知徹底していること。


当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下こ

の項において「委員会等」という。)を設置し、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資
する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、その
他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関
の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における
労働安全衛生法第 19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し
支えない。


ウの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容

と目標達成年次等を含めた医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。ま
た、当該計画を職員に対して周知徹底していること。


当該計画には以下の項目を含むこと。

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