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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (131 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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こと。
(2)

当該保険医療機関が連携する感染対策向上加算1に係る届出を行った他の保険医療機関に

対し、過去1年間に4回以上、感染症の発生状況、抗菌薬の使用状況等について報告を行っ
ていること。
6 サーベイランス強化加算の施設基準
(1)

感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行っていること。

(2)

院内感染対策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J-

SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること。
7 抗菌薬適正使用体制加算の施設基準
(1)

抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。

(2)

直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分
類されるものの使用比率が 60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療
所全体の上位 30%以内であること。

8 届出に関する事項
(1)

感染対策向上加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 35 の2を用いること。

(2)

指導強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 35 の3を用いること。

(3)

連携強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。

(4)

サーベイランス強化加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。

(5)

抗菌薬適正使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。

(6)

(1)に係る当該加算の届出についてはいずれも実績を要しない。

(7)

令和6年3月 31 日において現に感染対策向上加算1,2、又は3の届出を行っている保険
医療機関については、令和6年 12 月 31 日までの間に限り、それぞれ1(15)、2(14)又は3
の(10)に該当するものとみなす

第 21 の2 患者サポート体制充実加算
1 患者サポート体制充実加算に関する施設基準
(1)

当該保険医療機関内に患者又はその家族(以下「患者等」という。)からの疾病に関する

医学的な質問並びに生活上及び入院上の不安等、様々な相談に対応する窓口を設置している
こと。
(2)

(1)における当該窓口は専任の医師、看護師、薬剤師、社会福祉士又はその他医療有資格

者等が当該保険医療機関の標榜時間内において常時1名以上配置されており、患者等からの
相談に対して相談内容に応じた適切な職種が対応できる体制をとっている必要がある。なお、
当該窓口は「A234」に掲げる医療安全対策加算に規定する窓口と兼用であっても差し支
えない。
(3)

(1)における相談窓口に配置されている職員は医療関係団体等が実施する医療対話推進者

の養成を目的とした研修を修了していることが望ましい。
(4)

当該保険医療機関内に患者等に対する支援体制が整備されていること。なお、患者等に対

する支援体制とは以下のことをいう。


患者支援体制確保のため、(1)における相談窓口と各部門とが十分に連携していること。



各部門において、患者支援体制に係る担当者を配置していること。



患者支援に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、必要

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