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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (362 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別紙様式14の3

医療的ケア判定スコア表
見守りスコアの基準(目安)

基本

医療的ケア(診療の補助行為)

スコア

見守り高の場合

見守り中の場合

見守り低の場合
(0点)

1 人工呼吸器(鼻マスク式補助換気法、ハイフローセラ
ピー、間歇的陽圧吸入法、排痰補助装置、高頻度胸壁振動装
置を含む)の管理

注)人工呼吸器及び括弧内の装置等のうち、いずれか一つに該当す
る場合にカウントする。

2

自発呼吸がない等のため
に人工呼吸器抜去等の人 直ちにではないがおおむ
10点 工呼吸器トラブルに対し ね15分以内に対応する必
て直ちに対応する必要が 要がある場合(1点)
ある場合(2点)

それ以外の場合

気管切開の管理

注)人工呼吸器と気管切開の両方を持つ場合は、気管切開の見守り
スコアを加点しない。(人工呼吸器10点+人工呼吸器見守り0~2
点+気管切開8点)

8点

自発呼吸がほとんどない等ために気管切開カニュー
レ抜去に対して直ちに対応する必要がある場合(2
点)

それ以外の場合

3

鼻咽頭エアウェイの管理

5点

上気道狭窄が著明なためにエアウェイ抜去に対して
直ちに対応する必要がある場合(1点)

それ以外の場合

4

酸素療法

8点

酸素投与中止にて短時間のうちに健康及び患者の生
命に対して悪影響がもたらされる場合(1点)

それ以外の場合

5

吸引(口鼻腔・気管内吸引)

8点

自発運動等により吸引の実施が困難な場合(1点)

それ以外の場合

6

ネブライザーの管理

3点

7

経管栄養

(1) 経鼻胃管、胃瘻、経鼻腸管、
経胃瘻腸管、腸瘻、食道瘻

8点

自発運動等により栄養管を抜去する/損傷させる可
能性がある場合(2点)

それ以外の場合

(2)

3点

自発運動等により注入ポンプを倒す可能性がある場
合(1点)

それ以外の場合

8点

自発運動等により中心静脈カテーテルを抜去する可
能性がある場合(2点)

それ以外の場合

持続経管注入ポンプ使用

8 中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養、肺高血圧症
治療薬、麻薬など)
9 皮下注射

(1) 皮下注射(インスリン、麻薬
など)

5点

自発運動等により皮下注射を安全に実施できない場
合(1点)

それ以外の場合

注)いずれか一つを選択

(2)

3点

自発運動等により持続皮下注射ポンプを抜去する可
能性がある場合(1点)

それ以外の場合

3点

血糖測定とその後の対応が頻回に必要になる可能性
がある場合(1点)

それ以外の場合

自発運動等により透析カテーテルを抜去する可能性
がある場合(2点)

それ以外の場合

10

持続皮下注射ポンプ使用

血糖測定(持続血糖測定器による血糖測定を含む)

注) インスリン持続皮下注射ポンプと持続血糖測定器とが連
動している場合は、血糖測定の項目を加点しない。
11

継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む)

8点

12

導尿

利用時間中の間欠的導尿

5点

注)いずれか一つを選択

(2) 持続的導尿(尿道留置カテ-
テル、膀胱瘻、腎瘻、尿路ストー
マ)

3点

自発運動等により持続的導尿カテーテルを抜去する
可能性がある場合(1点)

それ以外の場合

13

(1)

消化管ストーマ

5点

自発運動等により消化管ストーマを抜去する可能性
がある場合(1点)

それ以外の場合

(2)

摘便、洗腸

5点

(3)

浣腸

3点

痙攣が10分以上重積する可能性や短時間のうちに何
度も繰り返す可能性が高い場合(2点)

それ以外の場合

排便管理

注)いずれか一つを選択

(1)

14 痙攣時の 坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装
置の作動等の処置
3点
注)医師から発作時の対応として上記処置の指示があり、過去概ね
1年以内に発作の既往がある場合

「13.排便管理」における「(3) 浣(かん)腸」は、市販のディスポーザブルグリセリン浣(かん)腸器(挿入部の長さがおおむね5センチメートル以上6センチ
メートル以下のものであって、グリセリンの濃度が50%程度であり、かつ、容量が、成人を対象とする場合にあってはおおむね40グラム以下、6歳以上12歳未
満の小児を対象とする場合にあってはおおむね20グラム以下、1歳以上6歳未満の幼児を対象とする場合にあってはおおむね10グラム以下、0歳の乳児を対象と
する場合にあってはおおむね5グラム以下のものをいう。)を用いて浣(かん)腸を施す場合を除く。

※スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコア及び見守りスコアを合算したものを医療的ケア判定スコアとする。