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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (359 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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Ⅱ 医療度判定スコア
1 行動障害に対する専門医療の実施の有無
① 向精神薬等による治療
② 行動療法、動作法、TEACCH などの技法を取り入れた薬物療法以外の専門医療

5点
5点

2 神経・精神疾患の合併状態
① 著しい視聴覚障害(全盲などがあり、かつ何らかの手段で移動する能力をもつ)
② てんかん発作が週 1 回以上、または 6 ヶ月以内のてんかん重積発作の既往
③ 自閉症等によりこだわりが著しく対応困難
④ その他の精神疾患や不眠に対し向精神薬等による治療が必要

5点
5点
5点
5点

3 身体疾患の合併状態
① 自傷・他害による外傷、多動・てんかん発作での転倒による外傷の治療(6 ヶ月以内に)
② 慢性擦過傷・皮疹などによる外用剤・軟膏処置(6ヶ月以内に1ヶ月以上継続)
③ 便秘のため週2回以上の浣腸、または座薬(下剤は定期内服していること)
④ 呼吸器感染のための検査・処置・治療(6 ヶ月以内にあれば)
⑤ その他の身体疾患での検査・治療
(定期薬内服による副作用チェックのための検査以外、6ヶ月以内にあれば)
4 自傷・他害・事故による外傷等のリスクを有する行動障害への対応
① 行動障害のため常に1対1の対応が必要
② 行動障害のため個室対応等が必要(1対1の対応でも開放処遇困難)
③ 行動障害のため個室対応でも処遇困難(自傷、多動による転倒・外傷の危険)
※) いずれか一つを選択
5 患者自身の死亡に繋がるリスクを有する行動障害への対応
① 食事(異食、他害につながるような盗食、詰め込みによる窒息の危険など)
② 排泄(排泄訓練が必要、糞食やトイレの水飲み、多動による転倒・外傷の危険)
③ 移動(多動のためどこへ行くか分からない、多動による転倒・外傷の危険)
④ 入浴(多動による転倒・外傷・溺水の危険、多飲による水中毒の危険)
⑤ 更衣(破衣・脱衣のための窒息の危険、異食の危険)
※) 次により配点
・常時1対1で医療的観察が必要な場合及び入院期間中の生命の危機回避のため個室対応や個別の時間
での対応を行っている場合(5 点)
・時に1対1で医療的観察が必要な場合(3 点)

注)
「強度行動障害児(者)の医療度判定基準 評価の手引き」に基づき評価を行うこと。
「Ⅰ」が10点以上、かつ「Ⅱ」が24点以上。

3点
3点
3点
3点
3点

3点
5点
10 点

3.5点
3.5点
3.5点
3.5点
3.5点