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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (274 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票

評価の手引き

<一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ>
アセスメント共通事項
1.評価の対象
評価の対象は、急性期一般入院基本料(許可病床数200床以上の保険医療機関であっ
て急性期一般入院料1の届出を行っている場合及び許可病床数400床以上の保険医療機
関であって急性期一般入院料2から5までのいずれかの届出を行っている場合を除
く。)、7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟
に限る。)及び専門病院入院基本料)、10 対1入院基本料(特定機能病院入院基本料
(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)、地域一般入院料1、総合入院体制加
算(一般病棟入院基本料、特定一般病棟入院料)、看護補助加算1(地域一般入院基本
料、13対1入院基本料)、一般病棟看護必要度評価加算(専門病院入院基本料、特定一
般病棟入院料)、脳卒中ケアユニット入院医療管理料並びに地域包括ケア病棟入院料
(地域包括ケア入院医療管理料及び特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理が
行われる場合)を算定する場合も含む。以下「地域包括ケア病棟入院料等」という。)
を届け出ている病棟に入院している患者であり、産科患者、15歳未満の小児患者、短期
滞在手術等基本料を算定する患者、基本診療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当
する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に係る要件以外の短期滞在手術等基本料3
に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に
該当する患者は評価の対象としない。
2.評価日及び評価項目
評価は、患者に行われたモニタリング及び処置等(A項目)、患者の状況等(B項
目)並びに手術等の医学的状況(C項目)について、毎日評価を行うこと。
ただし、地域包括ケア病棟入院料等については、A項目及びC項目のみの評価とし、
毎日評価を行うこと。
3.評価対象時間
評価対象時間は、0時から24時の24時間であり、重複や空白時間を生じさせないこ
と。
外出・外泊や検査・手術等の理由により、全ての評価対象時間の観察を行うことがで
きない患者の場合であっても、当該病棟に在棟していた時間があった場合は、評価の対
象とすること。ただし、評価対象日の0時から24時の間、外泊している患者は、当該外
泊日については、評価対象とならない。
退院日は、当日の0時から退院時までを評価対象時間とする。退院日の評価は行う
が、基準を満たす患者の算出にあたり延べ患者数には含めない。ただし、入院した日に
退院(死亡退院を含む)した患者は、延べ患者数に含めるものとする。
4.評価対象場所
原則として、当該病棟内を評価の対象場所とし、当該病棟以外で実施された治療、処
置、看護及び観察については、評価の対象場所に含めない。ただし、A項目の専門的な
治療・処置のうち、放射線治療及びC項目の手術等の医学的状況については、当該医療
機関内における治療を評価の対象場所とする。
5.評価対象の処置・介助等
当該病棟で実施しなければならない処置・介助等の実施者、又は医師の補助の実施者
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