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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (194 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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勤務を行っている専任の非常勤看護師等を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同
じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみな
すことができる。
5 届出に関する事項
(1)

総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準に係る届出は、別添7の様式 42 の2及び様

式 20 を用いること。
(2)

成育連携支援加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 45 の3を用いること。

(3)

令和6年3月 31 日の時点で、現に総合周産期特定集中治療室管理料の届出を行っている

治療室にあっては、令和7年5月 31 日までの間に限り、1の(1)のケ及び(2)のイ
(第5の1の(8)に限る。)を満たしていること。
第7 新生児治療回復室入院医療管理料
1 新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準
(1)

病院である保険医療機関の一般病棟における特定の治療室を単位とすること。

(2)

当該保険医療機関内に、専任の小児科の常勤医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)

又は週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間上の勤務を行って
いる専任の小児科の非常勤医師(宿日直を行っている専任の医師を含む)が常時1名以上配
置されていること。
(3)

当該管理を行うために必要な次に掲げる装置及び器具を当該治療室内に常時備えているこ

と。ただし、当該治療室が新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と隣接しており、こ
れらの装置及び器具を新生児特定集中治療室又は新生児集中治療室と共有しても緊急の事態
に十分対応できる場合においては、この限りでない。


救急蘇生装置(気管内挿管セット)



新生児用呼吸循環監視装置



新生児用人工換気装置



微量輸液装置



経皮的酸素分圧監視装置又は経皮的動脈血酸素飽和度測定装置



酸素濃度測定装置



光線治療器

(4)

自家発電装置を有している病院であって、当該病院において電解質定量検査及び血液ガス

分析を含む必要な検査が常時実施できること。
2 届出に関する事項
新生児治療回復室入院医療管理料に関する施設基準に係る届出は、別添7の様式 45 の2、様式
20 及び様式 42 の2を用いること。
第7の2

地域包括医療病棟入院料

1 地域包括医療病棟入院料の施設基準
(1)

病院の一般病棟の病棟単位で行うものであること。

(2)

当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
10 又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護

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