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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (78 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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院内迅速対応チームの対応体制及び対応状況等について、当該保険医療機関内に周知す
るとともに、年2回程度の院内講習を開催すること。

カ 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績を記録していること。
(11)

外来を縮小するに当たり、次のいずれかの体制を確保していること。また、報告年度の前

年度1年間の初診の患者数と再診の患者数を別添7の様式 14 を用いて、地方厚生(支)局長に
報告すること。
ア 次の要件を満たしていること。
(イ)

病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。

(ロ)

「A000」初診料の「注2」及び「注3」並びに「A002」外来診療料の「注

2」及び「注3」に規定する紹介割合・逆紹介割合について、紹介割合の実績が 50%
以上かつ逆紹介割合の実績が 30‰以上であること。
イ 紹介受診重点医療機関であること。
(12)

病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、医科点数表第2章第

9部処置の通則の5に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準の届出を
行っていることが望ましい。なお、届出を行っていない場合は、別添7の様式 14 にその理由
を記載すること。
(13)


次のいずれにも該当すること。
「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域
包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。



「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)、「A300」救命
救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入
院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」
小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総
合周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、
「A305」一類感染症患者入院医療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(以下
この項目において「一般病棟」という。)の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数
の総数から「A103」精神病棟入院基本料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、
「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入
院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料、「A315」精神科地域包
括ケア病棟入院料及び「A318」地域移行機能強化病棟入院料を除いた病床数の9割以
上であること。



当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療
院を設置していないこと。

エ 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。
(14)

次のいずれにも該当すること。

ア 一般病棟における平均在院日数が 14 日以内であること。
なお、平均在院日数の算出方法については、入院基本料等における算出方法にならう
ものとする。


一般病棟の退棟患者(退院患者を含む。)に占める、同一の保険医療機関の一般病棟以
外の病棟に転棟したものの割合が、1割未満であること。

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