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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (234 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(イ)

精神科救急医療体制整備事業に参画し、本事業において入院を要する患者を積極的

に受け入れていること。
(ロ)

当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が5名以上配置されていること。

(ハ)

精神疾患に係る時間外、休日又は深夜における入院件数の実績が年間 40 件以上又は
以下の地域における人口1万人当たり 0.5 件以上であること。そのうち8件以上又は
2割以上は、精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、
他の医療機関、都道府県(政令市の地域を含むものとする。)、市町村、保健所、警
察又は消防(救急車)からの依頼であること。

① 当該保険医療機関の所在地の都道府県(政令市の区域を含むものとする。)


1精神科救急医療圏と1基幹病院が対となって明確に区分された圏域がある場合
(例えば政令市は市立病院が、政令市以外の地区は県立病院が救急基幹病院とな
る。)は、当該圏域

(ニ)

当該病棟において、措置入院患者、鑑定入院患者、医療観察法入院患者及びクロザ

ピンの新規導入を目的とした入院患者を除いた新規入院患者のうち6割以上が入院日
から起算して3月以内に退院し、自宅等へ移行すること。「自宅等へ移行する」とは、
患家、介護老人保健施設、介護医療院又は精神障害者施設へ移行することである。


複数の病棟において当該加算の届出を行う場合については、アの(ハ)の「件以上」を
「に届出病棟数を乗じた数以上」と読み替えること。

ウ 病院である保険医療機関の精神病棟を単位とすること。


「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に規定する身体合併症救急医療確保事
業(以下「身体合併症救急医療確保事業」という。)において指定を受けている医療機関
であること。

(2)

精神科救急医療体制加算2の施設基準



(1)のアからウまでを満たすこと。



「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に規定する精神科救急医療確保事業
(以下「精神科救急医療確保事業」という。)において常時対応型施設として指定を受け
ている医療機関であること。

(3)

精神科救急医療体制加算3の施設基準



(1)のアからウまでを満たすこと。



精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関で
あること。

(4)

当該加算は病棟の病床単位で届け出ることとし、120 床までに限り届出を行うことができ

る。ただし、令和4年3月 31 日時点で旧算定方法別表第一「A311」に掲げる精神科救急
入院料の届出を行っている病棟の病床について、都道府県等から当該病棟を有する保険医療
機関に関する、地域における医療提供体制や医療計画上の必要性等に係る文書が提出されて
いることが確認できる場合においては、令和4年3月 31 日時点で現に旧算定方法別表第一
「A311」に掲げる精神科救急入院料の届出を行っている病床数に限り、120 床を超えて
届出を行うことができる。なお、その場合には、当該文書の写しを提出すること。
4 届出に関する事項
(1)

精神科救急急性期医療入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式 20(精神保

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