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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (209 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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た実績があること。
(ト)

当該保険医療機関において、夜間時間帯を含めて開所している院内保育所を設置し

ており、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。
(チ)

当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担

軽減を行っていること。
(2)

時間外受入体制強化加算2の施設基準


小児入院医療管理料2を算定する病棟であること。



当該保険医療機関において、15 歳未満の時間外における緊急入院患者数が、年間で 600
件以上であること。



(1)のウを満たしていること。

8 小児入院医療管理料の「注9」に規定する看護補助加算の施設基準
(1)

当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者

の数が 30 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2)

当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 75 又
はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

(3)

看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、曜

日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置できる。
(4)

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添第2の第2の 11 の(3)の例による。
(5)

看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる内容を

含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、院内研修の内容については、別添
2の第2の 11 の(4)の例による。
(6)

当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以

上見直しを行うこと。
(7)

当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了している

ことが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等
を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更
がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修
及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。
9 小児入院医療管理料の「注 10」に規定する看護補助体制充実加算の施設基準
(1)

8の(1)から(6)までを満たしていること。ただし、別添2の第2の 11 の(4)の例による
看護補助者が受講する研修内容のエについては、看護補助者が行う業務内容ごとに業務範囲、
実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、それを用いて院内研修を実
施していること。

(2)

当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了してい

ること。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が
院内研修を年1回以上受講していること。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の
受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修及び看護職員の院内研修の内
容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。
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届出に関する事項

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