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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (178 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(4)

当該治療室において、早期から栄養管理を実施するため日本集中治療医学会の「日本版重

症患者の栄養療法ガイドライン」を参考にして院内において栄養管理に係る手順書を作成し、
それに従って必要な措置が実施されていること。また、栄養アセスメントに基づく計画を対
象患者全例について作成し、必要な栄養管理を行っていること。
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特定集中治療室管理料の「注6」に掲げる重症患者対応体制強化加算の施設基準
(1)

集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を5年以上有し、かつ、集中治療を必要

とする患者の看護に関する適切な研修を修了した専従の常勤看護師(以下この項において
「常勤看護師」という。)が当該治療室内に1名以上配置されていること。なお、ここでい
う「適切な研修」とは、国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交
付されるものに限る。)であり、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必
要な専門的な知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修又は保健師助産師看護師
法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われる集中治療を必要とする
患者の看護に係る研修であること。
(2)

救命救急入院料2又は4、特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関に

おいて5年以上勤務した経験を有する専従の常勤臨床工学技士が当該治療室内に1名以上配
置されていること。
(3)

常勤看護師のほか、集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験を3年以上有する看

護師が当該治療室内に2名以上配置されていること。
(4)

(3)に規定する看護師は、集中治療を必要とする患者の看護に関する以下のいずれかの研

修を受講すること。なお、当該研修を既に修了している場合においては、(5)に示す院内研
修の講師や、(6)に示す地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護に関
する研修の講師として参加すること。


国又は医療関係団体等が主催する 600 時間以上の研修(修了証が交付されるものに限
る。)であって、講義及び演習により集中治療を必要とする患者の看護に必要な専門的な
知識及び技術を有する看護師の養成を目的とした研修

イ 保健師助産師看護師法第 37 条の2第2項第5号に規定する指定研修機関において行われ
る集中治療を必要とする患者の看護に関する研修
(5)

当該保険医療機関の医師、(3)に規定する看護師又は臨床工学技士により、集中治療を必

要とする患者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施すること。
なお、院内研修は重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的
とした研修であり、講義及び演習に、次のいずれの内容も含むものであること。
ア 重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護
イ 人工呼吸器又は体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際
(6)

(3)に規定する看護師は、地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護

に関する研修に講師として参加するなど、地域における集中治療の質の向上を目的として、
地域の医療機関等と協働することが望ましい。
(7)

(3)に規定する看護師の研修の受講状況や(6)に規定する地域活動への参加状況について

記録すること。
(8)

新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を

行う看護師が2名以上確保されていること。なお、当該看護師は、(3)に規定する看護師で

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