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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (454 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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薬価総額とは、各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したものをいう。



規格単位数量とは、使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数
量のことをいう。



単品単価交渉とは、他の医薬品の価格の影響を受けず、地域差や個々の取引条件等により
生じる安定供給に必要なコストを踏まえ、取引先と個別品目ごとに取引価格を決める交渉を
いう。



当年度上半期とは、当年4月1日から9月 30 日までをいい、当年度下半期とは当年 10 月
1日から翌年3月 31 日までをいう。



前年度上半期とは、前年4月1日から9月 30 日までをいい、前年度下半期とは、前年 10
月1日から当年 3 月 31 日までをいう。



価格交渉を代行する者とは、医療用医薬品の共同購買サービスを提供する事業者、医療機
関や薬局に代わり卸売販売業者との価格交渉を行う事業者等をいう。



本報告書による報告については、報告年度の4月1日から9月 30 日の実績を同年度の 10
月1日から 11 月末までに報告すること。報告しない場合は、特定妥結率初診料、特定妥結率
再診料及び特定妥結率外来診療料により算定されることに留意すること。