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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(1)

看護補助加算及び看護補助体制充実加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式

13 の3及び様式 18 の3を用いるが、地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は 13 対
1入院基本料を算定する病棟において看護補助加算1を届け出る場合さらに別添7の様式 10
も用いること。なお、3の(2)に掲げる項目のうちア又はウを含む4項目以上満たしている
間は、満たす項目の組合せが変更になった場合であっても変更の届出は不要であること。ま
た、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届け出る場合であって、別
添7の様式9を用いる場合は、1部のみの届出で差し支えない。
(2)

毎年8月において、前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する取組状

況を評価するため、別添7の様式 13 の3を届け出ること。
(3)

当該加算の変更の届出にあたり、看護職員の負担の軽減及び処遇の改善の取組状況につい

て、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、様式 13 の3の届出を略すことができるこ
と。
第8 地域加算
一般職の職員の給与に関する法律(昭和 25 年法律第 95 号)第 11 条の3第1項に規定する人事
院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域は、別紙1のとおりであること。
第9 療養環境加算
1 療養環境加算に関する施設基準
(1)

病棟を単位とすること。

(2)

病室に係る病床の面積が、内法による測定で、1病床当たり8平方メートル以上であるこ

と。ただし、当該病棟内に1病床当たり 6.4 平方メートル未満の病室を有する場合には算定
できない。
(3)

要件となる1病床当たり面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室(特別の療養

環境の提供に係る病室を除く。)の総床面積を当該病床数(特別の療養環境の提供に係る病
室に係る病床を除く。)で除して得た面積とすること。
(4)

病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入しないこと。な

お、病室内に附属している浴室・便所等の面積は算入の対象となるものであること。
(5)

特別の療養環境の提供に係る病床又は特定入院料を算定している病床若しくは病室につい

ては、当該加算の対象から除外すること。
(6)

当該病院の医師及び看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていること。

(7)

平成 26 年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、
当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているもの
とする。

2 届出に関する事項
療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 22 を用いること。また、当該保険医療機
関の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加
算の届出については実績を要しない。

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