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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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とし、切替月の 10 日までに届け出ること。
(9)

地域包括医療病棟入院料を算定するものとして届け出た病床おいて、直近3月の間に新

たに当該病棟に入棟した患者に占める、当該病棟に入棟した日に介助を特に実施している患
者(別添7の別紙7による評価の結果、別表3の該当患者割合②の基準に該当する患者をい
う。)の割合(以下「基準を満たす患者割合②」という。)が、別表4の基準以上であるこ
と。評価に当たっては、産科患者又は 15 歳未満の小児患者は対象から除外する。
別表3
該当患者割合①の基準

A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者

該当患者割合②の基準

入棟初日のB得点が3点以上の患者

別表4
一般病棟用の重症度、医療・

一般病棟用の重症度、医療・

看護必要度Ⅰの割合

看護必要度Ⅱの割合

1割6分

1割5分

基準を満たす患者割合①
基準を満たす患者割合②

5割

(10)

当該病棟に入院する患者の平均在院日数が 21 日以内であること。

(11)

当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であるこ

と。
(12)

当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数

をイに掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者、基本診
療料の施設基準等の別表第二の二十三に該当する患者(基本診療料の施設基準等第十の三に
係る要件以外の短期滞在手術等基本料3に係る要件を満たす場合に限る。)及び基本診療料
の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。


直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規
定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等
に退院するものの数
この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を

合計した数を控除した数をいう。


他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該
当するものに限る。)又は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟、病室
又は病床を除く。)に転院した患者



介護老人保健施設(介護保険施設サービス費(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)又はユニ
ット型介護保険施設サービス費の(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)の届出を行っているも
のに限る)に退院した患者



同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟又は病室(回復期リハビリ
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