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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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6 届出に関する事項
(1)

新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有しているこ

と。
(2)

総合入院体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 10、様式 13 及び様式 13 の2を
用いること。

(3)

毎年8月において、前年度における手術件数等及び医療従事者の負担の軽減及び処遇の改

善に資する計画の取組状況を評価するため、別添7の様式 13 及び様式 13 の2により届け出
ること。
(4)

当該加算の変更の届出に当たり、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に

ついて、直近8月に届け出た内容と変更がない場合は、様式 13 の2の届出を略すことができ
ること。
(5)

地域医療構想調整会議で合意を得て、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に

係る入院医療の提供を行わない場合は、当該加算の届出に当たり、合意を得た会議の概要を
書面にまとめたものを提出すること。なお、当該書面は届出を行う保険医療機関が作成した
ものでも差し支えない。
(6)1の(5)及び2の(4)に係る救急時医療情報閲覧機能の要件については、令和7年4
月1日以降に適用するものとする。
第1の2

急性期充実体制加算

1 通則
(1)

「A100」一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有す

る保険医療機関であること。
(2)

手術等の定義については、以下のとおりであること。

ア 全身麻酔
第1の1の(4)のアと同様である。
イ 緊急手術
病状の急変により緊急に行われた手術をいう。
ウ 悪性腫瘍手術
第1の1の(4)のウと同様である。
エ 腹腔鏡下手術
第1の1の(4)のエと同様である。
オ 胸腔鏡下手術
胸腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、「K488-3」、
「K488-4」、「K494-2」、「K496-2」、「K496-4」、「K50
1-3」、「K502-3」、「K502-5」、「K504-2」、「K513」、
「K513-2」から「K513-4」まで、「K514-2」、「K524-2」、
「K528-3」、「K529-2」、「K539-3」、「K554-2」、「K55
5-3」、「K562-2」、「K594」の「4」の「ロ」をいう。
カ 心臓カテーテル法による手術
心臓カテーテル法による手術とは、医科点数表第2章第 10 部に掲げる手術のうち、「K

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