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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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(1)

急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)

及び専門病院入院基本料)に係る自宅等に退院するものとは、他の保険医療機関(地域包括
ケア病棟入院料(入院医療管理料を含む。)、回復期リハビリテーション病棟入院料、特定
機能病院リハビリテーション病棟入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び
有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。(2)において同じ。)に転
院した患者以外の患者をいう。
(2)

当該病棟から退院した患者数に占める自宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数

をイに掲げる数で除して算出する。


直近6か月間において、当該病棟から退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入
院期間が通算される再入院患者、同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病
棟への転棟患者、「C004-2」救急患者連携搬送料を算定し他の保険医療機関に転院
した患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、自宅等に退院するものの数



直近6か月間に退院した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再
入院患者、同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者、「C
004-2」救急患者連携搬送料を算定し他の保険医療機関に転院した患者及び死亡退院
した患者を除く。)

4の5

一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本

料、障害者施設等入院基本料、療養病棟入院基本料並びに精神病棟入院基本料(10 対1入院基本
料及び 13 対1入院基本料に限る。)を届け出ている病棟においては、データ提出加算に係る届出
を行っていること。ただし、令和6年3月 31 日において、現に精神病棟入院基本料(10 対1入
院基本料及び 13 対1入院基本料に限る。)、精神科急性期治療病棟入院料又は児童・思春期精神
科入院医療管理料に係る届出を行っている保険医療機関については、令和8年5月 31 日までの
間、令和6年3月 31 日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場
合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、回復期リハビリテーション
病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しな
い保険医療機関であって、以下のいずれかに該当するもの、かつ、データ提出加算の届出を行う
ことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているも
のとみなす。なお、当該基準については、別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当
該入院料の届出を行うことができる。


地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟

入院基本料の注 11、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基
本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病棟入院料、緩和ケア病棟入院料若
しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病
室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関
において 200 床未満のもの
イ 精神病棟入院基本料(10 対1入院基本料及び 13 対1入院基本料に限る。)、精神科急性期
治療病棟入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟又は児童・思春期
精神科入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもの
4の5の2

「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの③の4及び第五の二の(1)のイの

④の4について

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