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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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精神保健福祉士



保健師、看護師、准看護師、作業療法士、社会福祉士又は公認心理師として、精神障害
者に関する業務に従事した経験を3年以上有する者

(8)

1人の退院支援相談員が同時に担当する患者の数は 60 以下であること。また、退院支援相
談員が担当する患者の一覧を作成していること。

(9)

退院支援相談員の担当する当該病棟の入院患者について退院に向けた支援を推進するため

の委員会(「退院支援委員会」という)を設置していること。
(10)

当該病棟の病床数は、1看護単位当たり 60 床以下であること。

(11)

当該病棟に係る病室の病床数は、1病室につき6床以下であること。

(12)

当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で 18 平方メートル以上であ

り、病室床面積は、患者1人につき内法による測定で、5.8 平方メートル以上であること。
なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、食堂、談話室、面会室、浴
室、廊下、ナースステーション及び便所等の面積を算入しても差し支えない。
(13)

当該病棟に、当該病棟の入院患者同士が使用できる談話室、食堂、面会室、浴室(又はシ

ャワー室)及び公衆電話が設けられている。ただし、談話室、食堂、面会室については兼用
であっても差し支えない。
(14)

当該病棟に鉄格子がないこと。ただし、既存の病棟については、届出後1年間の経過措置

を認める。
(15)

当該保険医療機関内に、専用の作業療法室又は生活機能回復訓練室を有していること。

(16)

病棟における患者の金銭管理が適切に行われていること。

2 重症者加算1の施設基準
当該病棟を有する保険医療機関が次のいずれかの要件を満たすこと。
(1)

精神科救急医療確保事業において常時対応型施設として指定を受けている医療機関又は身

体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関であること。
(2)

精神科救急医療確保事業において病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関であ

って、ア又はイのいずれかに該当すること。


時間外、休日又は深夜における入院件数が年4件以上であること。そのうち1件以上は、
精神科救急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都
道府県(政令市の地域を含むものとする。以下重症者加算1において同じ。)、市町村、
保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼であること。



時間外、休日又は深夜における外来対応件数が年 10 件以上であること。なお、精神科救
急情報センター、精神医療相談窓口、救急医療情報センター、他の医療機関、都道府県、
市町村、保健所、警察又は消防(救急車)からの依頼の場合は、日中の対応であっても件
数に含む。

(3)

当該保険医療機関の精神保健指定医が、精神科救急医療体制の確保への協力を行っている

こと。具体的にはア又はイのいずれかに該当すること。


時間外、休日又は深夜における外来対応施設(自治体等の夜間・休日急患センター等や
精神科救急医療確保事業において外来対応施設として指定を受けている医療機関等)での
外来診療又は救急医療機関への診療協力(外来、当直又は対診)を年6回以上行うこと
(いずれも精神科医療を必要とする患者の診療を行うこと。)。

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