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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (166 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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島根県
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雲南

雲南市、奥出雲町、飯南町

隠岐

海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

小豆

小豆郡(土庄町、小豆島町)

五島

五島市

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対馬市

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西之表市、熊毛郡(中種子町、南種子町、屋久島町)
奄美市、大島郡(大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜

奄美

界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論
町)

沖縄県

宮古

宮古島市、多良間村

八重山

石垣市、竹富町、与那国町

上記のほか、離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第2条第1項の規定により離島振興対策実
施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法(昭和 29 年法律第 189 号)第
1条に規定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和 44 年法律第 79 号)第4
条第1項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法(平成 14 年法律第 14 号)第3条
第三号に規定する離島の地域に該当する地域

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