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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。
(イ)

意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS

(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
(ロ)


無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)

当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、
常時、当該病棟の入院患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であること。ただ
し、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が
前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員
及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1を含む2以上であることと
する。

16

障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算の施設基準
(1)

当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者

の数が 30 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2)

当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 75 又
はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。

(3)

看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同

一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置
できる。
(4)

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、11 の(3)の例による。
(5)

看護補助加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、以下の基礎知識を習得できる

内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、アについては、内容に変更
がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。
ア 医療制度の概要及び病院の機能と組織の理解
イ 医療チーム及び看護チームの一員としての看護補助業務の理解
ウ 看護補助業務を遂行するための基礎的な知識・技術
エ 日常生活にかかわる業務
オ 守秘義務、個人情報の保護
カ 看護補助業務における医療安全と感染防止等
(6)

当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以

上見直しを行うこと。
(7)

当該病棟の看護師長等は、次のアに掲げる所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)

を修了していることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(アに掲げる所定の
研修を修了した看護師長等を除く。)が、次のイの内容を含む院内研修を年1回以上受講し
ていることが望ましいこと。ただし、それぞれの研修については、内容に変更がない場合は、
2回目以降の受講は省略して差し支えない。
ア 次に掲げる所定の研修
(イ)

国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(5時間程度)

(ロ)

講義及び演習により、次の項目を行う研修であること

① 看護補助者の活用に関する制度等の概要

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