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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (123 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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医療安全管理者が、安全管理のための委員会(以下「医療安全管理対策委員会」とい

う。)と連携し、より実効性のある医療安全対策を実施できる体制が整備されていること。


当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる

旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。
(2)

医療安全管理者の行う業務に関する事項


安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。



定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安

全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。


各部門における医療事故防止担当者への支援を行うこと。

エ 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。


医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。

カ 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切
に応じる体制を支援すること。
(3)

医療安全管理部門が行う業務に関する基準



各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改
善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録しているこ
と。



医療安全管理対策委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内

容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録していること。


医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されており、

医療安全管理対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参
加していること。なお、当該カンファレンスを対面によらない方法で開催しても差し支え
ない。
2 医療安全対策加算2に関する施設基準
(1)

医療安全管理体制に関する基準


当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師、薬剤

師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう
適切な研修とは、1の(1)のアに掲げる研修である。

(2)

1の(1)のイからカまでの基準を満たすこと。

1の(2)及び(3)の基準を満たすこと。

3 医療安全対策地域連携加算1の施設基準
(1)

医療安全対策加算1に係る届出を行っていること。

(2)

当該保険医療機関内に、医療安全対策に3年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全

対策に係る適切な研修を修了した専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。な
お、ここでいう適切な研修とは、1の(1)のアに掲げる研修である。
この場合、1の(1)のアの規定に関わらず、当該専任医師が医療安全管理者として配置さ
れ、1の(1)のアに規定された専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理
部門に配置されていることとしても差し支えない。
(3)

他の医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算2に

係る届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年1回程度、医療安全対

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