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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (361 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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行い、診療録に記載。
(3) 患者の状態に応じ、当該診療計画に見直しも行いつつ、評価、計画、実施、再評価のサイク
ルを重ねる。
2 行動障害に対する専門医療の実施有無
(1) ①の「向精神薬等」とは、抗精神病薬、抗うつ薬、抗躁薬、抗てんかん薬、気分安定薬(mood
stabilizers)
、抗不安薬、睡眠導入剤のほか、漢方薬なども含む。
(2) ②は行動療法・動作法・TEACCH などの技法を取り入れた薬物療法以外の治療的アプローチに
よる行動修正を行う専門医療。
3 神経・精神疾患の合併状態
(1) ③の「自閉症等」とは広汎性発達障害全般(自閉症スペクトラム障害全般)を指す。
(2) ④の「その他の精神疾患」とは、統合失調症、気分障害などを指す。
「向精神薬等」は2-
(1)と同様。
4 身体疾患の合併状態
(1) ①は抗生剤等の内服・点滴、創部処置、縫合を含む。
(2) ④は胸部レントゲン検査や抗生剤内服または点滴治療などを含む。
(3) ⑤の「その他の身体疾患」とは、低体温、GER・反すうを繰り返すことによる嘔吐・誤嚥、
眼科・耳鼻科疾患、婦人科的疾患、循環器疾患、骨折やその他の整形外科的疾患、機能悪化・
維持・改善のためのリハビリなども含む。
5 自傷・他害・事故による外傷等のリスクを有する行動障害への対応
(1) ①、②、③はいずれか一つをチェックする。
(2) ②の「個室対応等」とは、個別の環境設定やスケジュール調整などにより、本来は個室使用
が必要な患者を個室以外で保護・重点観察している場合も含める。
6 患者自身の死亡に繋がるリスクを有する行動障害への対応
現在患者が生活している環境で評価するが、各項目に関連する理由で個室対応や個別の時間での
対応を行っている場合は5点とみなす。