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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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別表
A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者
A得点が3点以上の患者
C得点が1点以上の患者

(5)

一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、第1の1の(14)

と同様であること。
(6)

急性期看護補助体制加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得で

きる内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、研修内容については、
別添2の第2の 11 の(4)の例による。
(7)

当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回以

上見直しを行うこと。
(8)

当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了している

ことが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師長等
を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容に変更
がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所定の研修
及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の 11 の(6)の例による。
(9)

看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、同

一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜配置
できる。
(10)

看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい

ては、別添2の第2の 11 の(3)の例による。
2 25 対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準
(1)

当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院

患者の数が 25 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2)

当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護補

助者を除く。)であること。
3 25 対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準
(1)

当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院

患者の数が 25 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
(2)

当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者

(みなし看護補助者を除く。)であること。
4 50 対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者
の数が 50 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
5 75 対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者
の数が 75 又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。
6 夜間 30 対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 30 又はその端
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