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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (228 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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第 13

特殊疾患病棟入院料

1 特殊疾患病棟入院料に関する施設基準
(1)

特殊疾患病棟入院料1又は2の施設基準


当該病棟に専任の医師が常勤していること。



当該病棟において、日勤時間帯以外の時間帯にあっては看護要員が常時2人以上配置さ
れており、そのうち1名以上は看護職員であること。



当該病棟に係る病棟床面積は、患者1人につき内法による測定で、16 平方メートル以上
であること。なお、病棟床面積の算定に当たっては当該病棟内にある治療室、機能訓練室、
浴室、廊下、デイルーム、食堂、面会室、ナースステーション、便所等の面積を算入して
も差し支えない。



データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。また、当該基準につ
いては別添7の様式 40 の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことが
できる。ただし、令和6年3月 31 日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基
本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料を除く。)、
回復期リハビリテーション病棟入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料を算定する病
棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、地域一般入院基本料、療養病
棟入院料1若しくは2を算定する病棟、旧算定方法別表第1に掲げる療養病棟入院基本料
の注 11 に係る届出を行っている病棟、専門病院入院基本料(13 対1入院基本料に限
る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料5、特殊疾患病
棟入院料、緩和ケア病棟入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料を算定する病棟又は
特殊疾患入院医療管理料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又
は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において 200 床未満であり、かつ、データ提出
加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当
該基準を満たしているものとみなす。

(2)

特殊疾患病棟入院料1の施設基準
当該病棟の入院患者数の8割以上が、脊髄損傷等の重度障害者(平成 20 年 10 月1日以降
は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)、重度の意識障害者、筋ジストロフ
ィー患者又は神経難病患者であること。なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをい
うものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障
害者となる。なお、該当患者の割合については、暦月で3か月を超えない期間の1割以内の
一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。


意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Glas
gow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者


(3)

無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)

特殊疾患病棟入院料2の施設基準
次のいずれかの基準を満たしていること。


次のいずれかに該当する一般病棟又は精神病棟
(イ)

児童福祉法第 42 条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として肢体不自由の
ある児童又は重症心身障害児(同法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
以下同じ。)を入所させるものに限る。)

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