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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (335 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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留意点
本項目でいう中心静脈栄養とは、消化管の異常、悪性腫瘍等のため消化管からの栄養摂取が困難な場
合に行うものに限るものとし、単に末梢血管確保が困難であるために行うものはこれに含まない。ただし、
経管栄養のみでカロリー不足の場合については、離脱についての計画を作成し実施している場合に限
り、経管栄養との一部併用の場合も該当するものとする。中心静脈栄養の終了後も7日間に限り、引き続
き処置等に係る医療区分3として取り扱うことができる。
また、療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下
痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻もしくは急性膵炎を有する患者以外を
対象として、中心静脈栄養を開始した日から 30 日以内の場合に実施するものに限るものである。
なお、有床診療所療養病床入院基本料を算定する場合にあっては、本項目は適用しない。
なお、毎月末において、当該中心静脈栄養を必要とする状態に該当しているか確認を行い、その結果を
診療録等に記載すること。

(2) 【疾患・状態に係る医療区分2(別表第五の三)】
3.消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
項目の定義
消化管等の体内からの出血が反復継続している状態
評価の単位
1日毎
留意点
本項目でいう消化管等の体内からの出血が反復継続している状態とは、例えば、黒色便、コーヒー残渣様
嘔吐、喀血、痔核を除く持続性の便潜血が認められる状態をいう。
出血を認めた日から7日間まで、本項目に該当するものとする。

(3) 【処置等に係る医療区分2(別表第五の三)】
4.尿路感染症に対する治療
項目の定義
尿沈渣で細菌尿が確認された場合、もしくは白血球尿(>10/HPF)であって、尿路感染症に対する治療を
実施している場合
評価の単位
1日毎
留意点
連続する14日間を限度とし、15日目以降は該当しない。ただし、一旦非該当となった後、再び病状が悪
化した場合には、本項目に該当する。