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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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院3日以内における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注
2に規定する精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間 20 件以上であること。
ウ 救急時医療情報閲覧機能を有していること。
(4)

高度急性期医療の提供として、特定入院料のうち「A300」救命救急入院料、「A30

1」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A30
1-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、
「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、
「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料のいずれかを届け出ていること。
(5)

「A234-2」に掲げる感染対策向上加算1の届出を行っていること。

(6)

画像診断及び検査を 24 時間実施できる体制を確保していること。

(7)

薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を 24 時間実施できる体制を確保しているこ

と。
(8)

急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟については、一般病棟用の重症度、医療

・看護必要度Ⅱを用いて評価を行っていること。
(9)

「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」認知症ケア加算1又は2の

届出を行っていること。
(10)

入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として、次の体制を整備していること。



当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患
者を把握し、必要な対応を行うためのチーム(以下「院内迅速対応チーム」という。)を
設置すること。院内迅速対応チームが病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変
した入院患者を把握した場合には、当該患者が入院する病棟の医師及び看護師等に情報共
有を行うとともに、必要に応じて当該患者の診療に介入する必要があること。なお、院内
迅速対応チームには少なくとも以下の構成員が所属し、24 時間対応できる体制を確保して
おくこと。





救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した医師1名



救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した専任の看護師1名
当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患

者の対応状況に関して、当該対応等の改善の必要性等について提言するための責任者を配
置すること。


院内迅速対応チームの対応内容も含めた、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状
が急変した入院患者に対する対応方法をマニュアルとして整備し、職員に遵守させている
こと。



当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患
者の対応について、多職種からなる当該対応の改善に関する委員会又は会議(以下この項
において「委員会等」という。)を設置し、院内迅速対応チームによる対応状況及び入院
患者の病状の急変の発生状況の把握を評価するとともに、必要に応じて院内迅速対応チー
ムの対応体制及び報告体制のマニュアルの見直しを行うこと。また、当該マニュアルの見
直しを行う場合等、必要に応じて委員会等を開催することとし、イの責任者が年1回以上
出席していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における医療安全管理委員
会等を活用することとして差し支えない。

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