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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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ション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビ
リテーション料、「H003」呼吸器リハビリテーション料、「H004」摂食機能療法、
「H005」視能訓練、「H006」難病患者リハビリテーション料、「H007」障害児
(者)リハビリテーション料、「H007-2」がん患者リハビリテーション料、「H00
7-3」認知症患者リハビリテーション料及び「H008」集団コミュニケーション療法料
(以下「疾患別リハビリテーション等」という。)を担当する専従者との兼務はできないも
のであること。
ただし、当該病棟内に「A308」に規定する回復期リハビリテーション入院医療管理料
又は「A308-3」に規定する地域包括ケア入院医療管理料1、2、3又は4を算定する
病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えな
い。
(3)

当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管

理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。
(4)

当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。

ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。
イ 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。
(5)

(4)の要件のうちイにおけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、

医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論、評価法等に関
する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ 12 時間以上の研修期間で、修了証が交付
されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。また、令和6年3月
31 日までに ADL 維持等向上体制加算において規定された「適切なリハビリテーションに係る
研修」を修了している医師については、令和8年3月 31 日までの間に限り当該研修を修了し
てるものとみなす。


リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え方、
チームアプローチを含む。)



リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必要な
評価を含む。)



リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装具療
法及び薬物療法を含む。)



リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク評価、
リハビリテーションカンファレンスを含む。)

オ 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。)
カ 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて


心臓疾患(CCU でのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションについ


ク 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて
ケ 運動器系疾患のリハビリテーションについて
コ 周術期におけるリハビリテーションについて(ICU でのリハビリテーションを含む。)
サ 急性期における栄養状態の評価(GLIM 基準を含む。)、栄養療法について
シ 急性期における口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携について

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