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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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業務とした3年以上の経験を有する者であっても差し支えない。また、週3日以上常態とし
て勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師
(悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務と
した3年以上の経験を有する医師に限る(末期心不全の患者を対象とする場合には、末期心
不全の患者を対象とした症状緩和治療を主たる業務とした3年以上の経験を有する者であっ
ても差し支えない。)。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時
間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチ
ームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(5)

(1)のイ又はカに掲げる医師は、3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事

した経験を有する者であること。なお、イに掲げる常勤医師については、週3日以上常態と
して勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医
師(3年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経験を有する医師に限る。)
を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師
が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が緩和ケアチームの業務に従事する場合
に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(6)

(1)のア、イ、オ及びカに掲げる医師のうち、悪性腫瘍の患者に対して緩和ケアに係る診

療を行う場合には、以下のア又はイのいずれかの研修を修了している者であること。また、
末期心不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には、アからウまでのいず
れかの研修を修了している者であること。なお、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和
ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修了していなくてもよい。


がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研

修会


緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会(国立研究開発法人国立がん研究セ
ンター主催)等

ウ 日本心不全学会により開催される基本的心不全緩和ケアトレーニングコース
(7)

(1)のウ又はキに掲げる看護師は、5年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、

緩和ケア病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟
等における研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。


国又は医療関係団体等が主催する研修であること(600 時間以上の研修期間で、修了証

が交付されるもの)。


緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ

と。


講義及び演習により、次の内容を含むものであること。

(イ)

ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要

(ロ)

悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療

(ハ)

悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程

(ニ)

緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法

(ホ)

セルフケアへの支援及び家族支援の方法

(ヘ)

ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ

(ト)

ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント

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