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基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知) (65 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219514.pdf
出典情報 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(3/5付 通知)《厚生労働省》
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係る基準以外の施設基準を満たしている場合に限り、(1)の規定にかかわらず、様式 10 のみ
を用いて届け出れば足りることとする。
(3)

療養病棟入院基本料の注 12 に規定する夜間看護加算及び注 13 に規定する看護補助体制充

実加算並びに障害者施設等入院基本料の注9に規定する看護補助加算及び注 10 に規定する看
護補助体制充実加算を届け出る場合は、別添7の様式9、様式 13 の3及び様式 18 の3を用
い、当該加算に係る看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、毎年8月
において、前年度における看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画の取組状況を
評価するため、別添7の様式 13 の3を届け出ること。また、当該加算の変更の届出にあたり
直近の8月に届け出た内容と変更がない場合は、「夜間における看護業務の負担軽減に資す
る業務管理等」の該当項目数が要件にない場合に限り様式 13 の3の届出を略すことができる
こと。
(4)

一般病棟入院基本料、療養病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限

る。)、専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料又は精神病棟入院基本料(10 対1入
院基本料及び 13 対1入院基本料に限る。)を届け出る際にはデータ提出加算の届出の写しを
添付すること。
(5)

療養病棟入院基本料の施設基準における「中心静脈注射用カテーテルに係る感染を防止す

るにつき十分な体制」に係る第2の4の 12 のアの届出については、別添7の様式5の6を用
いること。
(6)

特定機能病院入院基本料の注 10 に規定する入院栄養管理体制加算の届出は、別添7の様式

5の8を用いること。


一般病棟入院基本料(特別入院基本料を除く。)、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限
る。)又は専門病院入院基本料を算定する病棟のうち、当該病棟に 90 日を超えて入院する患者に
ついて、療養病棟入院料1の例により算定を行う病棟については、別添の様式 10 の6により地方
厚生(支)局長に届け出ること。

3 診療所の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式5及び様式 12 から様式 12 の 10 ま
でを用いること。ただし、有床診療所(療養病床に限る。)の特別入院基本料の届出は、別添7
の様式 12 を用い、有床診療所(一般病床に限る。)の介護障害連携加算の届出は、別添7の様
式 12 の3を用い、有床診療所の栄養管理実施加算の届出は、別添7の様式 12 の8を用いること。
また、有床診療所の在宅復帰機能強化加算の届出は入院基本料の届出とは別に行うこととし、一
般病床については別添7の様式 12 の9を用い、療養病床については別添7の様式 12 の 10 を用
いること。


管理栄養士の離職又は長期欠勤のため栄養管理体制の基準を満たせなくなった病院については、
栄養管理体制の基準が一部満たせなくなった保険医療機関として、別添7の様式5の3及び様式
6を用いて届出を行うこと。



届出は、病院である保険医療機関において、全病棟包括的に行うことを原則とするが、一般病
棟、療養病棟、結核病棟及び精神病棟を有する保険医療機関については、一般病棟、療養病棟、
結核病棟及び精神病棟につき、それぞれ区分し、当該病棟種別の病棟全体につき包括的に届出を
行う。



5の規定にかかわらず、別紙2に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する
保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象病院及び一般病棟入

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