総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (99 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録
した当該患者に係る診療情報等を活用した上で
、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在
宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り
、100点を所定点数に加算する。ただし、C0
07に掲げる在宅患者連携指導料は別に算定で
きない。
C001-7 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料
1 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1
100点
2 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2
100点
3 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3
100点
4 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料4
100点
注1 1については、当該保険医療機関の歯科医師
又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、他
の保険医療機関に入院している患者であって、
区分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療
養管理料、区分番号C001-5に掲げる在宅
くう
患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又
は区分番号C001-6に掲げる小児在宅患者
くう
訪問口腔リハビリテーション指導管理料を算定
しているものに対して、当該患者の入院してい
る他の保険医療機関の栄養サポートチーム等の
構成員として診療を行い、その結果を踏まえて
くう
口腔機能評価に基づく指導を行った場合に、月
1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療機関の歯科医師
者が、電子情報処理組織を使用する方法その他
の情報通信の技術を利用する方法を用いて記録
した当該患者に係る診療情報等を活用した上で
、計画的な歯科医学的管理を行った場合に、在
宅歯科医療情報連携加算として、月1回に限り
、100点を所定点数に加算する。
C001-7 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料
1 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料1
100点
2 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料2
100点
3 在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料3
100点
(新設)
注1 1については、当該保険医療機関の歯科医師
が、他の保険医療機関に入院している患者であ
って、区分番号C001-3に掲げる歯科疾患
在宅療養管理料、区分番号C001-5に掲げ
くう
る在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管
理料又は区分番号C001-6に掲げる小児在
くう
宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
を算定しているものに対して、当該患者の入院
している他の保険医療機関の栄養サポートチー
ム等の構成員として診療を行い、その結果を踏
くう
まえて口腔機能評価に基づく管理を行った場合
に、月1回に限り算定する。
2 2については、当該保険医療機関の歯科医師
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