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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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等に届け出た保険医療機関において、難病に関
する検査(医科点数表の区分番号D006-4
に掲げる遺伝学的検査、区分番号D006-20
に掲げる角膜ジストロフィー遺伝子検査、区分
番号D006-26に掲げる染色体構造変異解析
及び区分番号D006-30に掲げる遺伝性網膜
ジストロフィ遺伝子検査をいう。以下同じ。)
又は遺伝性腫瘍に関する検査(区分番号D00
6-19に掲げるがんゲノムプロファイリング検
査を除く。以下同じ。)若しくは病理診断を実
施する前にその必要性及び診療方針等について
文書により説明を行った場合に、患者1人につ
き1回に限り算定する。
2 ロの(1)については、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、難病
に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検査若し
くは病理診断の結果に基づく遺伝学的な評価等
について文書により説明を行った場合に、患者
1人につき1回に限り算定する。
3 ロの(2)については、別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た保険医療機関において、過去
に難病に関する検査又は遺伝性腫瘍に関する検
査若しくは病理診断を実施した患者に対して、
当該検査又は病理診断の結果に基づく遺伝学的
な評価等について文書により説明を行った場合
に、患者1人につき1回に限り算定する。
4 遠隔連携遺伝性疾患療養指導管理(注1から
注3までに掲げる行為のうち、情報通信機器を
用いて、他の保険医療機関と連携して行われる

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