総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (125 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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算定する。
G001 静脈内注射(1回につき)
37点
注1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合
に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、52点を所定点数に加算する。
(削る)
G002 動脈注射(1日につき)
1 内臓の場合
186点
2 その他の場合
45点
G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)
165点
注 皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪
性腫瘍剤を動脈内又は静脈内に局所持続注入した
場合に算定する。
G004 点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射
量が100mL以上の場合)
105点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の
注射量が500mL以上の場合)
102点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る
。)
53点
注1 点滴に係る管理に要する費用は、所定点数に
含まれる。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
125
G001
G002
G003
G004
注 入院中の患者以外の患者に対して行った場合に
算定する。
静脈内注射(1回につき)
37点
注1 入院中の患者以外の患者に対して行った場合
に算定する。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳
幼児加算として、52点を所定点数に加算する。
3 区分番号C005に掲げる在宅麻薬等注射指
導管理料、区分番号C005-2に掲げる在宅
腫瘍化学療法注射指導管理料又は区分番号C0
05-3に掲げる在宅悪性腫瘍患者共同指導管
理料を算定している患者について、区分番号C
000に掲げる歯科訪問診療料を算定する日に
併せて行った静脈内注射の費用は算定しない。
動脈注射(1日につき)
1 内臓の場合
155点
2 その他の場合
45点
抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき)
165点
注 皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪
性腫瘍剤を動脈内又は静脈内に局所持続注入した
場合に算定する。
点滴注射(1日につき)
1 6歳未満の乳幼児に対するもの(1日分の注射
量が100mL以上の場合)
105点
2 1に掲げる者以外の者に対するもの(1日分の
注射量が500mL以上の場合)
102点
3 その他の場合(入院中の患者以外の患者に限る
。)
53点
注1 点滴に係る管理に要する費用は、所定点数に
含まれる。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳