総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (231 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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ットボンドに係る費用は、所定点数に含まれる
。
N008-2 植立(1本につき)
500点
N009 撤去
1 帯環(1個につき)
30点
2 ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
60点
3 歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき)
100点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N010 セパレイティング(1箇所につき)
40点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N010-2 ディスキング(1歯につき)
40点
さつ
N011 結紮(1顎1回につき)
50点
さつ
注 結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所
定点数に含まれる。
(矯正装置)
N012 床装置(1装置につき)
1 簡単なもの
1,500点
2 複雑なもの
2,000点
N012-2 スライディングプレート(1装置につき)
1,500点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N013 リトラクター(1装置につき)
2,000点
注 スライディングプレートを製作した場合は、1,
500点(保険医療材料料を含む。)を所定点数に
加算する。ただし、この場合において、区分番号
N012-2に掲げるスライディングプレートは
別に算定できない。
N014 プロトラクター(1装置につき)
2,000点
231
4 3について、エナメルエッチング及びブラケ
ットボンドに係る費用は、所定点数に含まれる
。
N008-2 植立(1本につき)
500点
N009 撤去
1 帯環(1個につき)
30点
2 ダイレクトボンドブラケット(1個につき)
60点
3 歯科矯正用アンカースクリュー(1本につき)
100点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N010 セパレイティング(1箇所につき)
40点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
(新設)
さつ
N011 結紮(1顎1回につき)
50点
さつ
注 結紮線の除去の費用及び保険医療材料料は、所
定点数に含まれる。
(矯正装置)
N012 床装置(1装置につき)
1 簡単なもの
1,500点
2 複雑なもの
2,000点
N012-2 スライディングプレート(1装置につき)
1,500点
注 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N013 リトラクター(1装置につき)
2,000点
注 スライディングプレートを製作した場合は、1,
500点(保険医療材料料を含む。)を所定点数に
加算する。ただし、この場合において、区分番号
N012-2に掲げるスライディングプレートは
別に算定できない。
N014 プロトラクター(1装置につき)
2,000点