よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (103 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(削る)

(削る)

C006 削除
C007 在宅患者連携指導料
900点
注1 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の
歯科医師が、在宅での療養を行っている患者で
あって通院が困難なものに対して、当該患者又
はその家族等の同意を得て、訪問診療を実施し
ている保険医療機関(診療所及び許可病床数が
200床未満の病院に限る。)、訪問薬剤管理指
導を実施している保険薬局又は訪問看護ステー
ションと文書等により情報共有を行うとともに

103

C005-2 在宅腫瘍化学療法注射指導管理料
1,500点
注 悪性腫瘍の患者であって、入院中の患者以外の
患者に対して、在宅における抗悪性腫瘍剤等の注
射に関する指導管理を行った場合に月1回に限り
算定する。
C005-3 在宅悪性腫瘍患者共同指導管理料
1,500点
注1 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関の保
険医が、他の保険医療機関において区分番号C
005に掲げる在宅麻薬等注射指導管理料又は
区分番号C005-2に掲げる在宅腫瘍化学療
法注射指導管理料を算定する指導管理を受けて
いる患者に対し、当該他の保険医療機関と連携
して、同一日に当該患者に対する麻薬等又は抗
悪性腫瘍剤等の注射に関する指導管理を行った
場合に算定する。
2 退院した患者に対して退院の日から1月以内
に行った指導管理の費用は算定できない。
3 入院中の患者に対して退院時に指導管理を行
った場合は、当該退院の日に所定点数を算定し
、退院の日の歯科医学的管理に要する費用は、
所定点数に含まれる。
C006 削除
C007 在宅患者連携指導料
900点
注1 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の
歯科医師が、在宅での療養を行っている患者で
あって通院が困難なものに対して、当該患者又
はその家族等の同意を得て、訪問診療を実施し
ている保険医療機関(診療所及び許可病床数が
200床未満の病院に限る。)、訪問薬剤管理指
導を実施している保険薬局又は訪問看護ステー
ションと文書等により情報共有を行うとともに