総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (178 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、先天異常
の患者に対して行われる場合に限り算定する。
きよう
J070 頬 骨骨折観血的整復術
18,100点
きよう
J070-2 頬 骨変形治癒骨折矯正術
38,610点
J071 下顎骨折非観血的整復術
1,240点
さつ
注 連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法
を行った場合は、650点を所定点数に加算する。
J072 下顎骨折観血的手術
1 片側
13,000点
2 両側
27,320点
J072-2 下顎関節突起骨折観血的手術
1 片側
28,210点
2 両側
47,020点
くう
J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術
1 簡単なもの
30点
2 困難なもの
イ 浅在性のもの
680点
ロ 深在性のもの
1,290点
3 著しく困難なもの
4,400点
J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
1 簡単なもの
イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合
1,500点
ロ 手術範囲が全顎にわたる場合
2,000点
2 困難なもの
イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合
4,000点
ロ 手術範囲が全顎にわたる場合
5,500点
J075 下顎骨形成術
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2 3については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、先天異常
の患者に対して行われる場合に限り算定する。
きよう
J070 頬 骨骨折観血的整復術
18,100点
きよう
J070-2 頬 骨変形治癒骨折矯正術
38,610点
J071 下顎骨折非観血的整復術
1,240点
さつ
注 連続した歯に対して三内式線副子以上の結紮法
を行った場合は、650点を所定点数に加算する。
J072 下顎骨折観血的手術
1 片側
13,000点
2 両側
27,320点
J072-2 下顎関節突起骨折観血的手術
1 片側
28,210点
2 両側
47,020点
くう
J073 口腔内軟組織異物(人工物)除去術
1 簡単なもの
30点
2 困難なもの
イ 浅在性のもの
680点
ロ 深在性のもの
1,290点
3 著しく困難なもの
4,400点
J074 顎骨内異物(挿入物を含む。)除去術
1 簡単なもの
イ 手術範囲が顎骨の2分の1顎程度未満の場合
850点
ロ 手術範囲が全顎にわたる場合
1,680点
2 困難なもの
イ 手術範囲が顎骨の3分の2顎程度未満の場合
2,900点
ロ 手術範囲が全顎にわたる場合
4,180点
J075 下顎骨形成術