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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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算した点数により算定する。ただし、麻酔に当たって別に厚
生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特
定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び
第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点
数により算定する。
2 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して
麻酔を行った場合は、全身麻酔の場合を除き、当該麻酔の所
定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
3 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3
歳未満の幼児に対して全身麻酔を行った場合は、未熟児加算
、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所
定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100
分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。
4 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処
置及び手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の
表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手
術を行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80
又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した
点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休
日に処置若しくは手術を行った場合又はその開始時間が深夜
である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料は、それぞれ
所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により
算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7
のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の患
者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定
する時間である処置及び手術を行った場合は、所定点数の10
0分の40に相当する点数を加算する。
5 第10部に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表
の例による。
6 酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数
(酸素と併せて窒素を使用した場合は、それぞれの価格を10

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算した点数により算定する。ただし、麻酔に当たって別に厚
生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特
定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び
第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点
数により算定する。
2 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して
麻酔を行った場合は、全身麻酔の場合を除き、当該麻酔の所
定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
3 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3
歳未満の幼児に対して全身麻酔を行った場合は、未熟児加算
、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所
定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100
分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。
4 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処
置及び手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の
表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手
術を行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80
又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した
点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休
日に処置若しくは手術を行った場合又はその開始時間が深夜
である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料は、それぞれ
所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により
算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7
のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の患
者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定
する時間である処置及び手術を行った場合は、所定点数の10
0分の40に相当する点数を加算する。
5 第10部に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表
の例による。
(新設)