総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (83 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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8 歯科訪問診療料を算定する患者について、当
該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合
は、30分又はその端数を増すごとに、100点を
所定点数に加算する。
9 著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問
診療を行った場合(歯科診療特別対応加算3を
算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応
加算1として、175点を所定点数に加算し、著
しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯
科治療環境に円滑に適応できるような技法を用
いて歯科訪問診療を行った場合は、歯科診療特
別対応加算2として、250点を所定点数に加算
し、感染症法第6条第7項に規定する新型イン
フルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指
定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の
患者に対して歯科訪問診療を行った場合は、歯
科診療特別対応加算3として、500点を所定点
数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める時間であって、入
院中の患者以外の患者に対して診療に従事して
いる時間において緊急に歯科訪問診療を行った
場合、夜間(深夜を除く。)において歯科訪問
診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診
療を行った場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜
間歯科訪問診療加算又は深夜歯科訪問診療加算
として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 緊急歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 425点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 159点
7 歯科訪問診療料を算定する患者について、当
該患者に対する診療時間が1時間を超えた場合
は、30分又はその端数を増すごとに、100点を
所定点数に加算する。
8 著しく歯科診療が困難な者に対して歯科訪問
診療を行った場合(歯科診療特別対応加算3を
算定する場合を除く。)は、歯科診療特別対応
加算1として、175点を所定点数に加算し、著
しく歯科診療が困難な者に対して当該患者が歯
科治療環境に円滑に適応できるような技法を用
いて歯科訪問診療を行った場合は、歯科診療特
別対応加算2として、250点を所定点数に加算
し、感染症法第6条第7項に規定する新型イン
フルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指
定感染症又は同条第9項に規定する新感染症の
患者に対して歯科訪問診療を行った場合は、歯
科診療特別対応加算3として、500点を所定点
数に加算する。
9 別に厚生労働大臣が定める時間であって、入
院中の患者以外の患者に対して診療に従事して
いる時間において緊急に歯科訪問診療を行った
場合、夜間(深夜を除く。)において歯科訪問
診療を行った場合又は深夜において歯科訪問診
療を行った場合は、緊急歯科訪問診療加算、夜
間歯科訪問診療加算又は深夜歯科訪問診療加算
として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に
加算する。
イ 緊急歯科訪問診療加算
(1) 歯科訪問診療1を算定する場合 425点
(2) 歯科訪問診療2を算定する場合 159点
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