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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (85 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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12 保険医療機関の所在地と訪問先の所在地との
距離が16キロメートルを超えた場合又は海路に
よる歯科訪問診療を行った場合で、特殊の事情
があったときの歯科訪問診療料は、別に厚生労
働大臣が定めるところによって算定する。
13 歯科訪問診療に要した交通費は、患家の負担
とする。
14 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科
衛生士が、歯科医師と同行の上、歯科訪問診療
の補助を行った場合は、歯科訪問診療補助加算
として、次に掲げる点数を1日につき所定点数
に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援
歯科診療所2、区分番号B000-4-2に
くう
掲げる小児口腔機能管理料の注5に規定する
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た診療所である保険医療機関
又は在宅療養支援歯科病院の場合
(1) 同一建物居住者以外の場合
115点
(2) 同一建物居住者の場合
50点
ロ イ以外の保険医療機関の場合
(1) 同一建物居住者以外の場合
90点
(2) 同一建物居住者の場合
30点
(削る)

11 保険医療機関の所在地と訪問先の所在地との
距離が16キロメートルを超えた場合又は海路に
よる歯科訪問診療を行った場合で、特殊の事情
があったときの歯科訪問診療料は、別に厚生労
働大臣が定めるところによって算定する。
12 歯科訪問診療に要した交通費は、患家の負担
とする。
13 歯科訪問診療を実施する保険医療機関の歯科
衛生士が、歯科医師と同行の上、歯科訪問診療
の補助を行った場合は、歯科訪問診療補助加算
として、次に掲げる点数を1日につき所定点数
に加算する。
イ 在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援
歯科診療所2、区分番号B000-4-2に
くう
掲げる小児口腔機能管理料の注3に規定する
施設基準に適合しているものとして地方厚生
局長等に届け出た診療所である保険医療機関
又は在宅療養支援歯科病院の場合
(1) 同一建物居住者以外の場合
115点
(2) 同一建物居住者の場合
50点
ロ イ以外の保険医療機関の場合
(1) 同一建物居住者以外の場合
90点
(2) 同一建物居住者の場合
30点
14 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、在宅におい
て療養を行っている患者に対して歯科訪問診療
を実施した場合は、在宅歯科医療推進加算とし
て、100点を所定点数に加算する。
(新設)

15 1について、在宅療養支援歯科診療所1、在
宅療養支援歯科診療所2又は在宅療養支援歯科

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