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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (225 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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適合法を行った場合は、所定点数の100分の50
に相当する点数により算定する。
3 1については、保険医療材料料(人工歯料を
除く。)は、所定点数に含まれる。
4 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、患者の求
めに応じて、有床義歯を預かった当日に間接法
により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を
装着した場合は、歯科技工加算1として、1顎
につき55点を所定点数に加算する。
5 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、患者の求
めに応じて、有床義歯を預かって、間接法によ
り有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌
日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算
2として、1顎につき35点を所定点数に加算す
る。
M031からM033まで 削除
てつ
M034 歯冠補綴物修理(1歯につき)
70点
注 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定
点数に含まれる。
M035からM040まで 削除
てつ
M041 広範囲顎骨支持型補綴物修理(1装置につき)
1,200点
注 保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特
定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含まれ
る。
第2節 削除
第3節 特定保険医療材料料

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適合法を行った場合は、所定点数の100分の50
に相当する点数により算定する。
3 1については、保険医療材料料(人工歯料を
除く。)は、所定点数に含まれる。
4 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、患者の求
めに応じて、有床義歯を預かった当日に間接法
により有床義歯内面適合法を行い、当該義歯を
装着した場合は、歯科技工加算1として、1顎
につき55点を所定点数に加算する。
5 2については、別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関において、患者の求
めに応じて、有床義歯を預かって、間接法によ
り有床義歯内面適合法を行い、預かった日の翌
日に当該義歯を装着した場合は、歯科技工加算
2として、1顎につき35点を所定点数に加算す
る。
M031からM033まで 削除
てつ
M034 歯冠補綴物修理(1歯につき)
70点
注 保険医療材料料(人工歯料を除く。)は、所定
点数に含まれる。
M035からM040まで 削除
てつ
M041 広範囲顎骨支持型補綴物修理(1装置につき)
1,200点
注 保険医療材料料(別に厚生労働大臣が定める特
定保険医療材料を除く。)は、所定点数に含まれ
る。
第2節 削除
第3節 特定保険医療材料料