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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (66 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場
合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局によ
る在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在
宅での療養を行っている患者であって通院が困
難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して
、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係
る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提
供した場合に、患者1人につき月1回に限り算
定する。
4 保険医療機関が、診療に基づき当該患者の同
意を得て、介護老人保健施設又は介護医療院(
当該保険医療機関と同一の敷地内にある介護老
人保健施設又は介護医療院その他これに準ずる
介護老人保健施設を除く。)に対して、診療状
況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合
に、患者1人につき月1回に限り算定する。
5 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又
はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の
同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施
設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に
対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診
断に係る画像情報その他の必要な情報を添付し
て紹介を行った場合は、200点を所定点数に加
算する。
6 保険医療機関(区分番号A000に掲げる初
診料の注12に規定する厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関を除く。)が、区分
番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区
分番号A002に掲げる再診料の注4に規定す

る保健福祉サービスに必要な情報を提供した場
合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
3 保険医療機関が、診療に基づき保険薬局によ
る在宅患者訪問薬剤管理指導の必要を認め、在
宅での療養を行っている患者であって通院が困
難なものの同意を得て、当該保険薬局に対して
、診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係
る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提
供した場合に、患者1人につき月1回に限り算
定する。
4 保険医療機関が、診療に基づき当該患者の同
意を得て、介護老人保健施設又は介護医療院(
当該保険医療機関と同一の敷地内にある介護老
人保健施設又は介護医療院その他これに準ずる
介護老人保健施設を除く。)に対して、診療状
況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合
に、患者1人につき月1回に限り算定する。
5 保険医療機関が、患者の退院日の属する月又
はその翌月に、添付の必要を認め、当該患者の
同意を得て、別の保険医療機関、精神障害者施
設又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に
対して、退院後の治療計画、検査結果、画像診
断に係る画像情報その他の必要な情報を添付し
て紹介を行った場合は、200点を所定点数に加
算する。
6 保険医療機関(区分番号A000に掲げる初
診料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関を除く。)が、区分
番号A000に掲げる初診料の注6若しくは区
分番号A002に掲げる再診料の注4に規定す

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