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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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そ しやく

険医療機関において、咀 嚼 機能検査を行った
場合に算定する。
2 有床義歯等を新製する場合において、新製有
床義歯等の装着日前及び当該装着日以後のそれ
ぞれについて、当該検査を実施した場合に算定
する。
3 新製有床義歯等の装着日前に2回以上行った
場合は、第1回目の検査を行ったときに限り算
定する。
4 新製有床義歯等の装着日以後に行った場合は
、新製有床義歯等の装着日の属する月から起算
して6月以内を限度として、月1回に限り算定
する。
5 2については、1を算定した月は算定できな
い。
そ しやく
D011-2 咀 嚼 能力検査(1回につき)
そ しやく
1 咀 嚼 能力検査1
140点
そ しやく
2 咀 嚼 能力検査2
140点
くう
注1 1について、歯の喪失や加齢等により口腔機
そ しやく
能の低下を来している患者に対して、咀 嚼 能
力測定を行った場合は、3月に1回に限り算定
する。

2 2について、顎変形症に係る手術を実施する
そ しやく
患者に対して、咀 嚼 能力測定を行った場合は
、手術前は1回に限り、手術後は6月に1回に
限り算定する。

そ しやく

3 区分番号D011に掲げる有床義歯咀 嚼 機

108

そ しやく

険医療機関において、咀 嚼 機能検査を行った
場合に算定する。
2 有床義歯等を新製する場合において、新製有
床義歯等の装着日前及び当該装着日以後のそれ
ぞれについて、当該検査を実施した場合に算定
する。
3 新製有床義歯等の装着日前に2回以上行った
場合は、第1回目の検査を行ったときに限り算
定する。
4 新製有床義歯等の装着日以後に行った場合は
、新製有床義歯等の装着日の属する月から起算
して6月以内を限度として、月1回に限り算定
する。
5 2については、1を算定した月は算定できな
い。
そ しやく
D011-2 咀 嚼 能力検査(1回につき)
そ しやく
1 咀 嚼 能力検査1
140点
そ しやく
2 咀 嚼 能力検査2
140点
注1 1について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、歯の喪失や
くう
加齢等により口腔機能の低下を来している患者
そ しやく
に対して、咀 嚼 能力測定を行った場合は、3
月に1回に限り算定する。
2 2について、別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等
に届け出た保険医療機関において、顎変形症に
そ しやく
係る手術を実施する患者に対して、咀 嚼 能力
測定を行った場合は、手術前は1回に限り、手
術後は6月に1回に限り算定する。
そ しやく
3 区分番号D011に掲げる有床義歯咀 嚼 機