よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2及びI010に掲げるものを除く。
)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補
てつ
綴(区分番号M001からM003まで、M0
03-3又はM003-4に掲げるものに限る
。)を行うに当たって、必要な医療管理を行っ
た場合(当該処置、手術又は歯冠修復及び欠損
てつ
補綴を全身麻酔下で行った場合を除く。)に算
定する。
2 第3部の通則第5号により医科点数表の例に
よることとされる医科点数表の区分番号D22
0に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監
視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カ
ルジオタコスコープを算定した日は、当該管理
料は算定できない。
3 在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した月
において、区分番号B000-6に掲げる周術
くう
期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7
くう
に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号
くう
B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料
(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅳ)又は区分番号B000-11に
くう
掲げる回復期等口腔機能管理料は、別に算定で
きない。
くう
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1 10歯未満
400点
2 10歯以上20歯未満
500点
3 20歯以上
600点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、全身的な管理が必要な患
者に対し、第8部処置(区分番号I009、I
009-2及びI010に掲げるものを除く。
)、第9部手術又は第12部歯冠修復及び欠損補
てつ
綴(区分番号M001からM003まで、M0
03-3又はM003-4に掲げるものに限る
。)を行うに当たって、必要な医療管理を行っ
た場合(当該処置、手術又は歯冠修復及び欠損
てつ
補綴を全身麻酔下で行った場合を除く。)に算
定する。
2 第3部の通則第5号により医科点数表の例に
よることとされる医科点数表の区分番号D22
0に掲げる呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監
視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カ
ルジオタコスコープを算定した日は、当該管理
料は算定できない。
3 在宅患者歯科治療時医療管理料を算定した月
において、区分番号B000-6に掲げる周術
くう
期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B000-7
くう
に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)、区分番号
くう
B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理料
(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる周術期等口
くう
腔機能管理料(Ⅳ)又は区分番号B000-11に
くう
掲げる回復期等口腔機能管理料は、別に算定で
きない。
くう
C001-5 在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料
1 10歯未満
400点
2 10歯以上20歯未満
500点
3 20歯以上
600点

93