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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮
影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管内異物除去
を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400
点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる
歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算
定できる。
I021-2 歯の破折片除去(1歯につき)
30点
I022 有床義歯床下粘膜調整処置(1顎1回につき)
110点
I023 心身医学療法
1 入院中の患者
150点
2 入院中の患者以外の患者
イ 初診時
110点
ロ 再診時
80点
注1 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日において心身医学療法を行った場合は
、診療に要した時間が30分を超えたときに限り
算定する。
2 入院中の患者については、入院の日から起算
して4週間以内の場合にあっては週2回、入院
の日から起算して4週間を超える場合にあって
は週1回に限り算定する。
3 入院中の患者以外の患者については、初診日
から起算して4週間以内の場合にあっては週2
回、初診日から起算して4週間を超える場合に
あっては週1回に限り算定する。
4 20歳未満の患者に対して心身医学療法を行っ
た場合は、所定点数に所定点数の100分の100に
相当する点数を加算する。

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注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して
いるものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、歯科用3次元エックス線断層撮
影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管内異物除去
を行った場合に、手術用顕微鏡加算として、400
点を所定点数に加算する。なお、第4部に掲げる
歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算
定できる。
(新設)
I022 有床義歯床下粘膜調整処置(1顎1回につき)
110点
I023 心身医学療法
1 入院中の患者
150点
2 入院中の患者以外の患者
イ 初診時
110点
ロ 再診時
80点
注1 区分番号A000に掲げる初診料を算定する
初診の日において心身医学療法を行った場合は
、診療に要した時間が30分を超えたときに限り
算定する。
2 入院中の患者については、入院の日から起算
して4週間以内の場合にあっては週2回、入院
の日から起算して4週間を超える場合にあって
は週1回に限り算定する。
3 入院中の患者以外の患者については、初診日
から起算して4週間以内の場合にあっては週2
回、初診日から起算して4週間を超える場合に
あっては週1回に限り算定する。
4 20歳未満の患者に対して心身医学療法を行っ
た場合は、所定点数に所定点数の100分の100に
相当する点数を加算する。