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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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料1については7日間に1回に限り、外来リハ
ビリテーション診療料2については14日間に1
回に限り算定する。
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注15に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(
注12に規定する加算を除く。)及び外来リハビ
リテーション診療料2は、算定できない。

料1については7日間に1回に限り、外来リハ
ビリテーション診療料2については14日間に1
回に限り算定する。
2 外来リハビリテーション診療料1を算定する
日から起算して7日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注14及び注15に規定す
る加算を除く。)、区分番号A002に掲げる
再診料(注11に規定する加算を除く。)及び外
来リハビリテーション診療料2は、算定できな
い。
3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注14及び注15に規定す
る加算を除く。)、区分番号A002に掲げる
再診料(注11に規定する加算を除く。)及び外
来リハビリテーション診療料1は、算定できな
い。
B004-1-7 外来放射線照射診療料
297点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、放射線治療を要する入院
中の患者以外の患者に対して、放射線治療の実
施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に
1回に限り算定する。
2 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を
予定していない場合は、所定点数の100分の50
に相当する点数により算定する。
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算

3 外来リハビリテーション診療料2を算定する
日から起算して14日以内の期間においては、当
該リハビリテーションの実施に係る区分番号A
000に掲げる初診料(注15に規定する加算を
除く。)、区分番号A002に掲げる再診料(
注12に規定する加算を除く。)及び外来リハビ
リテーション診療料1は、算定できない。
B004-1-7 外来放射線照射診療料
298点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、放射線治療を要する入院
中の患者以外の患者に対して、放射線治療の実
施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に
1回に限り算定する。
2 外来放射線照射診療料を算定する日から起算
して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を
予定していない場合は、所定点数の100分の50
に相当する点数により算定する。
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算

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