総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (228 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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等を文書により提供した場合に、年度に1回に
限り算定する。
3 区分番号E000の1に掲げる単純撮影若し
くは2に掲げる特殊撮影又は区分番号E100
の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊
撮影は別に算定できる。
4 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N002 歯科矯正管理料
240点
注1 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の
くう
注1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能
診断料の注1に規定する治療計画書に基づき、
計画的な歯科矯正管理を継続して行った場合で
あって、当該保険医療機関において動的治療が
開始された患者に対し、療養上必要な指導を行
うとともに模型又は写真による歯の移動等の管
理を行った上で、具体的な指導管理の内容につ
いて文書により提供したときに、区分番号A0
00に掲げる初診料を算定した日の属する月の
翌月以降月1回に限り算定する。
2 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口
くう
腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲
くう
げる口腔機能管理料、区分番号B000-6に
くう
掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B
くう
000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
くう
、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000
くう
-11に掲げる回復期等口腔機能管理料又は区
分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養
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析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果
等を文書により提供した場合に、年度に1回に
限り算定する。
3 区分番号E000の1に掲げる単純撮影若し
くは2に掲げる特殊撮影又は区分番号E100
の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊
撮影は別に算定できる。
4 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
N002 歯科矯正管理料
240点
注1 区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の
くう
注1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能
診断料の注1に規定する治療計画書に基づき、
計画的な歯科矯正管理を継続して行った場合で
あって、当該保険医療機関において動的治療が
開始された患者に対し、療養上必要な指導を行
うとともに経過模型による歯の移動等の管理を
行った上で、具体的な指導管理の内容について
文書により提供したときに、区分番号A000
に掲げる初診料を算定した日の属する月の翌月
以降月1回に限り算定する。
2 区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理
料、区分番号B000-4-2に掲げる小児口
くう
腔機能管理料、区分番号B000-4-3に掲
くう
げる口腔機能管理料、区分番号B000-6に
くう
掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、区分番号B
くう
000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
くう
、区分番号B000-8に掲げる周術期等口腔
機能管理料(Ⅲ)、区分番号B000-9に掲げる
くう
周術期等口腔機能管理料(Ⅳ)、区分番号B000
くう
-11に掲げる回復期等口腔機能管理料又は区
分番号C001-3に掲げる歯科疾患在宅療養