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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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番号A000に掲げる初診料の注15及びA00

番号A000に掲げる初診料の注14若しくは区

2に掲げる再診料の注12に規定する電子的歯科

分番号A002に掲げる再診料の注11にそれぞ

診療情報連携体制整備加算を算定した月は、在

れ規定する医療情報取得加算又は区分番号A0

宅医療DX情報活用加算は算定できない。

00に掲げる初診料の注15に規定する医療DX
推進体制整備加算を算定した月は、在宅医療D
X情報活用加算は算定できない。

イ 在宅医療DX情報活用加算1

9点

イ 在宅医療DX情報活用加算1

9点

ロ 在宅医療DX情報活用加算2

8点

ロ 在宅医療DX情報活用加算2

8点

22

別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす

(新設)

保険医療機関において、連携する歯科診療以外
の診療のみを行う保険医療機関からの依頼に基
くう

づき、当該保険医療機関に入院中の口腔状態に
係る課題のために医科における治療上の課題が
生じている患者に対して、歯科訪問診療を実施
した場合は、医科連携訪問加算として、所定点数
に500点を加算する。ただし、B000-5に掲
くう

げる周術期等口腔機能管理計画策定料、B00
くう

0-6に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)、B
くう

000-7に掲げる周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)
くう

、B000-8に掲げる周術期等口腔機能管理
くう

料(Ⅲ)、B000-9に掲げる周術期等口腔機能
管理料(Ⅳ)、B000-10に掲げる回復期等口
くう

腔機能管理計画策定料及びB000-11に掲
くう

げる回復期等口腔機能管理料は別に算定できな
い。
C001 訪問歯科衛生指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
380点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
330点
3 1及び2以外の場合
260点

C001 訪問歯科衛生指導料
1 単一建物診療患者が1人の場合
362点
2 単一建物診療患者が2人以上9人以下の場合
326点
3 1及び2以外の場合
295点

88