総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (71 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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でない。)に、提供する保険医療機関ごとに患
者1人につき3月に1回に限り算定する。
(削る)
2 注1に該当しない場合であって、注1に規定
する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満た
す外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18
の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条
の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める
外来医療を提供する基幹的な病院又は診療所と
して都道府県が公表したものに限る。)である
保険医療機関において、他の保険医療機関(許
可病床の数が200未満の病院又は診療所に限る
。)から紹介された患者について、当該患者を
紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ、
患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供
した場合(区分番号A000に掲げる初診料を
算定する日を除く。ただし、当該保険医療機関
に次回受診する日の予約を行った場合はこの限
りではない。)に、提供する保険医療機関ごと
に患者1人につき月1回に限り算定する。
3 注1及び注2に該当しない場合であって、注
1に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基
準を満たす保険医療機関において、他の保険医
療機関から紹介された妊娠中の患者について、
当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求
めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す
文書を提供した場合(区分番号A000に掲げ
る初診料を算定する日を除く。ただし、当該医
療機関に次回受診する日の予約を行った場合は
この限りでない。)に、提供する保険医療機関
ごとに患者1人につき3月に1回(別に厚生労
2 注1に該当しない場合であって、別に厚生労
働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関
において、他の保険医療機関から紹介され、又
は他の保険医療機関へ紹介した妊娠中の患者に
ついて、当該他の保険医療機関からの求めに応
じて、又は当該他の保険医療機関と共同して当
該患者の治療管理を継続的に行う旨の合意に基
づき、患者の同意を得て、診療状況を示す文書
を提供した場合(区分番号A000に掲げる初
診料を算定する日を除く。ただし、当該医療機
関に次回受診する日の予約を行った場合はこの
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