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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (197 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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適応判定に係る検討が実施された場合には、ホ
ウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,0
00点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に
関する専門の知識を有する歯科医師又は医師が
策定した照射計画に基づく医学的管理を行った
場合には、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算
として、10,000点を所定点数に加算する。
4 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外
照射用固定器具加算として、1,000点を所定点
数に加算する。
L002 電磁波温熱療法(一連につき)
1 深在性悪性腫瘍に対するもの
9,000点
2 浅在性悪性腫瘍に対するもの
6,000点
L003 密封小線源治療(一連につき)
1 外部照射
80点
くう
2 腔内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新
型コバルト小線源治療装置を用いた場合
12,000点
ロ その他の場合
5,000点
3 組織内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新
型コバルト小線源治療装置を用いた場合
23,000点
ロ その他の場合
19,000点
4 放射性粒子照射(本数に関係なく) 8,000点
注1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連に
つき算定する。

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適応判定に係る検討が実施された場合には、ホ
ウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,0
00点を所定点数に加算する。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に
関する専門の知識を有する歯科医師又は医師が
策定した照射計画に基づく医学的管理を行った
場合には、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算
として、10,000点を所定点数に加算する。
4 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外
照射用固定器具加算として、1,000点を所定点
数に加算する。
L002 電磁波温熱療法(一連につき)
1 深在性悪性腫瘍に対するもの
9,000点
2 浅在性悪性腫瘍に対するもの
6,000点
L003 密封小線源治療(一連につき)
1 外部照射
80点
くう
2 腔内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新
型コバルト小線源治療装置を用いた場合
12,000点
ロ その他の場合
5,000点
3 組織内照射
イ 高線量率イリジウム照射を行った場合又は新
型コバルト小線源治療装置を用いた場合
23,000点
ロ その他の場合
19,000点
4 放射性粒子照射(本数に関係なく) 8,000点
注1 疾病、部位又は部位数にかかわらず、一連に
つき算定する。