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総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (204 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》
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より提供した場合に算定する。
てつ
2 当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブ
リッジを保険医療機関において装着した日から
起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該
てつ
てつ
補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジ
てつ
てつ
を製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関
てつ
連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含
まれる。
てつ
3 当該保険医療機関において歯冠補綴物又はブ
リッジを装着した日から起算して2年以内に行
った次に掲げる診療に係る費用は、別に算定で
きない。
てつ
イ 当該歯冠補綴物又はブリッジを装着した歯
に対して行った充填
てつ
ロ 当該歯冠補綴物又はブリッジが離脱した場
合の装着
4 通則第4号に掲げる加算を算定する場合又は
区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算
定した場合は、算定できない。
てつ
くう
M000-3 広範囲顎骨支持型補綴診断料(1口腔につき)
1,800点
注1 当該診断料は、区分番号J109に掲げる広
範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において、当該手術及び区分番号
てつ
M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴を
行うに当たって、病名、症状、治療内容、治療
部位及び治療に使用する材料等について、患者
に対し説明を行った場合に算定する。
2 同一患者につき、当該診断料を算定すべき診
断を2回以上行った場合は、1回目の診断を行

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より提供した場合に算定する。
てつ
2 当該所定点数には、注1の歯冠補綴物又はブ
リッジを保険医療機関において装着した日から
起算して2年以内に、当該保険医療機関が当該
てつ
てつ
補綴部位に係る新たな歯冠補綴物又はブリッジ
てつ
てつ
を製作し、当該補綴物を装着した場合の補綴関
てつ
連検査並びに歯冠修復及び欠損補綴の費用が含
まれる。
てつ
3 当該保険医療機関において歯冠補綴物又はブ
リッジを装着した日から起算して2年以内に行
った次に掲げる診療に係る費用は、別に算定で
きない。
てつ
イ 当該歯冠補綴物又はブリッジを装着した歯
に対して行った充填
てつ
ロ 当該歯冠補綴物又はブリッジが離脱した場
合の装着
4 通則第4号に掲げる加算を算定する場合又は
区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算
定した場合は、算定できない。
てつ
くう
M000-3 広範囲顎骨支持型補綴診断料(1口腔につき)
1,800点
注1 当該診断料は、区分番号J109に掲げる広
範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長等に届け出た
保険医療機関において、当該手術及び区分番号
てつ
M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴を
行うに当たって、病名、症状、治療内容、治療
部位及び治療に使用する材料等について、患者
に対し説明を行った場合に算定する。
2 同一患者につき、当該診断料を算定すべき診
断を2回以上行った場合は、1回目の診断を行