総-2別紙1-2歯科診療報酬点数表 (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70414.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第647回 2/13)《厚生労働省》 |
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て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施す
る保険医療機関を受診した患者に対して初診を
行った場合は、電子的歯科診療情報連携体制整
備加算として、月1回に限り、当該基準に係る
区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点
数に加算する。この場合において、区分番号A
002に掲げる再診料の注11に規定する明細書
発行体制等加算は別に算定できない。
歯科診療を実施している保険医療機関を受診し
た患者に対して十分な情報を取得した上で初診
を行った場合は、医療情報取得加算として、月
1回に限り1点を所定点数に加算する。
イ 電子的歯科診療情報連携体制整備加算1
(新設)
9点
ロ 電子的歯科診療情報連携体制整備加算2
(新設)
4点
(削る)
15 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働
大臣が定める施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た歯科診療を実施し
ている保険医療機関を受診した患者に対して初
診を行った場合は、医療DX推進体制整備加算
として、月1回に限り、当該基準に係る区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加
算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1
11点
ロ 医療DX推進体制整備加算2
10点
ハ 医療DX推進体制整備加算3
8点
ニ 医療DX推進体制整備加算4
9点
ホ 医療DX推進体制整備加算5
8点
ヘ 医療DX推進体制整備加算6
6点
16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
16 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関において、特に情報通信機器を用い
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